最高裁判所第一小法廷 昭和24年(れ)1893号 判決 1949年12月15日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人樫田忠美上告趣意について。
しかし、所論刑法施行法三條三項の規定のごときは、特にその適用を明示しなくとも判決破棄の理由となるものでないこと所論挙示の判決を熟読すれば自ら明らかであるから、所論は、採ることができない。
よって旧刑訴四四六條に從い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
(裁判長裁判官 齋藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎)